平成14年7月1日施行の「消防用設備点検基準等の改正」に伴い、連結送水管設備を設置してから10年経過したもの(以後3年ごと)については「耐圧試験」を実施し、消防署に報告することが義務づけられました。措置命令に違反した時は、建物のオーナー等に罰金(最高1億円)または拘留に処せられることもあります。
このような連結送水管が設置されてませんか?
設置されている全ての建物が「耐圧検査」の対象となります。
形状・型式に関係なく、設置から10年を経過したすべての連結送水管が耐圧検査の対象となります。
「耐圧ユニット」は高圧ポンプ、コンプレッサーなどを静音ボックスに組み込んだ低騒音仕様です。ご近所や住民の方へのご迷惑になりません。また、発電機を搭載しておりますので電源は不要です。検査は3時間程度で終了、水道や電気などの設備をストップすることはありませんので、入居者の皆さんや入院患者さんへご迷惑は掛かりません。
当社は平成15年以降、年間200件以上の作業実績をもとに作成した耐圧点検マニュアルにより安全確実な作業を行っております。
点検対象物関係者への点検内容等説明 – 消防法改正による点検基準に追加された趣旨 – 法に基づく点検内容および点検方法等 点検対象物の事前調査 – 送水口の確認 – 配管・バルブ類の確認
気密試験 – 配管内へのエアーまたは窒素ガス充填による気密試験
充水検査 – 配管内への充水 加圧検査 – 充水した水を加圧
※加圧検査まで合格したものに関しては「検査済みラベル貼付」「検査成績表発行」「報告書作成」を行ない、報告書を消防署に提出します。
※検査の途中で配管部などに漏洩が認められた場合、補修工事を行ない、再度検査を行なって報告書を消防署に提出しなければなりません。
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