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ISO 9001:2000 認証登録
事業内容
連結送水管耐圧事業

消防法が強化されました

平成14年7月1日施行の「消防用設備点検基準等の改正」に伴い、連結送水管設備を設置してから10年経過したもの(以後3年ごと)については「耐圧試験」を実施し、消防署に報告することが義務づけられました。措置命令に違反した時は、建物のオーナー等に罰金(最高1億円)または拘留に処せられることもあります。

耐圧検査の対象

形状・型式に関係なく、設置から10年を経過したすべての連結送水管が耐圧検査の対象となります。

消防設備

このような連結散水管が設置されてませんか?
設置されている全ての建物が「消防法」の対象となります。

耐圧検査の方法

耐圧ユニット積載車で検査に伺います。「耐圧ユニット」は高圧ポンプ、コンプレッサーなどを静音ボックスに組み込んだ低 騒音仕様です。ご近所や住民の方へのご迷惑になりません。また、発電機を搭載しておりますので電源は不要です。検査は3時間程度で終了、水道や電気などの 設備をストップすることはありませんので、入居者の皆さんや入院患者さんへご迷惑は掛かりません。

耐圧ユニット積載車

耐圧検査要領
1.事前調査
点検対象物関係者への点検内容等説明
●消防法改正による点検基準に追加された趣旨
●法に基づく点検内容および点検方法等

点検対象物の事前調査
●送水口の確認
●配管・バルブ類の確認
●送水口設置場所付近の状況・道路使用許可申請

2.エアーテスト
気密試験
●配管内へのエアーまたは窒素ガス充填による気密試験

3.充水加圧テスト
充水検査
●配管内への充水

加圧検査
●充水した水を加圧

※加圧検査まで合格したものに関しては「検査済みラベル貼付」「検査成績表発行」「報告書作成」を行ない、報告書を消防署に提出します。
※検査の途中で配管部などに漏洩が認められた場合、補修工事を行ない、再度検査を行なって報告書を消防署に提出しなければなりません。
耐圧検査資格者
検査技術者
福岡市東区箱崎ふ頭6-7-9
地図
電話:092-641-5141
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