形状・型式に関係なく、設置から10年を経過したすべての連結送水管が耐圧検査の対象となります。

このような連結散水管が設置されてませんか?
設置されている全ての建物が「消防法」の対象となります。

平成14年7月1日施行の「消防用設備点検基準等の改正」に伴い、連結送水管設備を設置してから10年経過したもの(以後3年ごと)については「耐圧試験」を実施し、消防署に報告することが義務づけられました。措置命令に違反した時は、建物のオーナー等に罰金(最高1億円)または拘留に処せられることもあります。
形状・型式に関係なく、設置から10年を経過したすべての連結送水管が耐圧検査の対象となります。

このような連結散水管が設置されてませんか?
設置されている全ての建物が「消防法」の対象となります。
耐圧ユニット積載車で検査に伺います。「耐圧ユニット」は高圧ポンプ、コンプレッサーなどを静音ボックスに組み込んだ低 騒音仕様です。ご近所や住民の方へのご迷惑になりません。また、発電機を搭載しておりますので電源は不要です。検査は3時間程度で終了、水道や電気などの 設備をストップすることはありませんので、入居者の皆さんや入院患者さんへご迷惑は掛かりません。

